31歳で開業、大阪の社労士日記

大阪市淀川区西中島の小野社会保険労務士事務所です。社労士の真面目なお話は事務所ブログで。こっちのブログは気楽に書いてます。

夏季休業のお知らせ

暑い日が続いていますが、皆さまは体調大丈夫でしょうか?暑さもあれですが、明日からお盆休みという方も多い中、なんだか関東方面に台風が近づいているみたいで心配ですね。それてくれるといいのですが…。台風が接近する方面へお出かけの予定がある方は十分ご注意ください。さて、今回は事務所からの夏季休業のお知らせとなります。休業期間中もホームページからお問い合わせは受け付けておりますが、ご連絡は休業明けとなります...

続きを読む

夏季休暇のお知らせ

誠に勝手ながら、弊所は2020年8月13日(木)~2020年8月16日(日)まで、夏季休業とさせていただきます。【夏季休業期間中のお問い合わせ等】夏季休業期間中のお問い合わせ等につきましては、電子メールのみにてお受け致します。なお、電子メールによるお問い合わせにつきましては、8月17日(月)以降、順次対応させていただきます。予めご了承の程、宜しくお願い致します。*事務所へのお問い合わせはブログのリンク欄からお願い...

続きを読む

長年使ってきた携帯に異変が

ゲホッ、ゲホッ、ゲホッ…。ゲホッ、ゲホッ、ゲホッ…。満員の通勤電車の中でめちゃくちゃ咳き込んでいる学生さん。ちゃんとマスクはしてるものの、周囲の乗客は冷たい視線…。みんな新型コロナウィルスに敏感になっているんですかね。感染者数も日々増えてますし。収束はいつになるのやら…。事務所の開業と同時に契約してずっと愛用していた仕事用のガラケーが最近何だかおかしい。夜中に充電→朝には充電満タンですが、ここ2日間ぐ...

続きを読む

年末年始休業のお知らせ

誠に勝手ながら、弊所は2019年12月28日(土)~2020年1月5日(日)まで年末年始休業とさせていただきます。【休業期間中のお問い合わせ等】年末年始休業期間中のお問い合わせにつきましては、電子メールにてお受け致します。なお、電子メールによるお問い合わせにつきましては、1月6日(月)以降、順次対応させていただきます。予めご了承の程、宜しくお願い致します。お問い合わせページ...

続きを読む

年末年始休業のお知らせ

誠に勝手ながら、弊所は平成29年12月29日(金)~平成30年1月4日(木)まで、年末年始休業とさせていただきます。【休業期間中のお問い合わせ等】年末年始休業期間中のお問い合わせ等につきましては、電子メールにてお受け致します。なお、電子メールによるお問い合わせにつきましては、1月5日(金)以降、順次対応させていただきます。予めご了承の程、宜しくお願い致します。小野社会保険労務士事務所HP...

続きを読む

無料相談会のご案内

今回は事務所からのお知らせです。11月から、不定期(繁忙期を除いて月に1度程度を予定しています。)ではありますが、週末を利用して無料相談会を行うことに致しました。初回の開催は11月11日(土)に行います。(ご来所頂いた方にご迷惑をお掛けしないよう事前予約制とさせていただきます。)なお、当日の相談内容は人事労務に係ることであれば何でも構いませんので、興味がある方は弊所HPからお申込みください。無料相...

続きを読む

事務所を移転しました

最近は朝晩が随分涼しくなってきましたね。そのせいか若干風邪気味です。くしゃみが出る出る。まあ、熱はないので日常生活に特に支障はないですが。さてさて、以前から少しこちらのブログ内でもお伝えしていましたが、9月19日、当事務所は大阪市淀川区へ移転しました。新住所↓↓★移転先住所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-2-8 YS新大阪ビル202初めての移転だったので、いろいろ手間取ったところもありましたが、何と...

続きを読む

移転先の準備はほぼ整った

前回のブログでも書きましたが、事務所を移転することになりました。業務開始日は9月19日から。移転先の住所は下の通りです。★移転先住所★ 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-2-8 YS新大阪ビル202ここ2か月ぐらい新しい事務所の準備でいろいろ大変でした。まあ前向きな仕事なんで、後ろ向きの仕事よりは疲労感は少ないですが。それでもやっぱり疲れた。3連休はちょっとゆっくりしたいな。大まかな物の搬入はもう終わっ...

続きを読む

平成29年10月から改正育児介護休業法がスタートします

保育園などに入所できず、退職を余儀なくされることを防ぐため、平成29年10月1日から改正育児介護休業法がスタートします。今回の改正に伴い、就業規則の変更が必要になります。改正内容を確認の上、必要に応じて対応を進めていきましょう。★改正内容★①最長2歳まで育児休業の再延長が可能となります。1歳6か月以後も保育園等に入所できない場合は、育児休業期間を最長2歳まで再延長できます。②子供が生まれる方などに育児...

続きを読む