31歳で開業、大阪の社労士日記

大阪市淀川区西中島の小野社会保険労務士事務所です。社労士の真面目なお話は事務所ブログで。こっちのブログは気楽に書いてます。

進んでいますか?育児介護休業法の改正は来年1月です

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来年1月、育児介護休業法が改正されます。

既に準備を進めている企業様も多いかとは思いますが、年末が近づいてくると他の仕事が忙しくて手が付けられない、なんてことにもなりかねませんので、まだ全く進めていない場合は早めに進めておきましょう。

今回の改正のポイントをおさらいしておくと、下記の通りです。

<改正のポイント>

①介護休業の分割取得…通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得できるようになります。

②介護のための所定労働時間の短縮措置等…介護休業とは別に、3年の間に2回以上、短時間勤務等の制度が利用可能になります。(導入される制度は会社により異なります。)

③介護のための所定外労働の制限…介護のための残業免除制度を介護終了まで利用できるようになります。

④介護休暇、子の看護休暇の取得単位の柔軟化…それぞれの休暇を半日単位で取得できるようになります。

⑤有期契約労働者の育児休業・介護休業の取得要件の緩和…1)過去1年以上継続して雇用されていること、2)子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと、の2点を満たしている場合は、有期契約の方でも育児休業を取得することができるようになります。(介護休業の取得要件も合わせて緩和されています。)

⑥育児休業等の対象となる子の範囲の見直し…現在認められている法律上の親子関係のある実子・養子に加え、特別養子縁組の監護期間中の子なども育児休業等を取得できる対象の子となります。

⑦マタハラ・パタハラなどの防止措置義務の申請…いわゆるマタハラ、パタハラの防止措置を講じることが会社に義務付けられます。

なお、これらの改正内容については、必要に応じて育児介護休業規程に規定をしておく必要があります。

厚生労働省や労働局などからも今回の改正にかかる規定例などが公開されていますが、

「実際に自社の規程にどのように落とし込んだらいいの??」

というようなお悩みがあれば、社労士などの専門家へご依頼ください。
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