2016/10/19
来年1月から、育児休業等に関するハラスメント防止措置について

来年1月、育児介護休業法が改正され、介護休業の分割取得などが始まります。
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進んでいますか?育児介護休業法の改正は来年1月です
その中でも、いわゆるマタハラ・パタハラ防止措置が企業に課されたことが注目されていますが、今回は育児休業等に関するハラスメントの防止措置について、少し詳しく取り上げていきたいと思います。
今回の改正で、下記のような内容が追加されています。
職場において、上司又は同僚による育児休業等の制度又は措置の申出・利用に関する言動により就業環境が害されること(育児休業等に関するハラスメント。)を防止するため、事業主は労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない
では、具体的に事業主が取るべき措置とは何なのか?という点については、指針が出されており、その中において下記のように定められています。
①事業主方針の明確化及びその周知・啓発
1)下記の内容を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること
ア)育児休業等に関するハラスメントの内容
イ)否定的言動が育児休業等に関するハラスメントの背景等になり得ること
ウ)育児介護休業等に関するハラスメントがあってはならない旨の方針
エ)育児休業等の制度利用ができること
2)育児休業等に関するハラスメント行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処内容を就業規則等の文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること
②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
相談窓口を予め定め、その担当者が内容や状況に応じ適切に対応できるようにすることなどとされています。
③職場における育児休業等に関するハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
事実関係が確認できた場合は、被害者に対する配慮の措置を行うとともに、行為者に対する措置を適正に行うこととされています。また、仮にハラスメント行為の事実が確認できたなかった場合であっても、再発防止措置を講ずることが求められています。
④育児休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
業務体制の整備など、制度利用を行う労働者などの実情に応じ、必要な措置を講ずることとされています。
⑤①から④までの措置と併せて講ずべき措置
相談者や行為者のプライバシーを保護するための措置を講じ、周知すること。相談したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならないこととされています。
「うちは零細企業だから・・・」、実務をしているとこのようなお話をお聞きすることもありますが、これらは企業の大きさに関わらず取り組む必要があります。
まだ2か月半ほど時間はありますので、少しずつでも進めていきましょう。
また、進めていく中でもし分からないことがある場合は、顧問の社労士や労働局(雇用均等室)に相談してみましょう。
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