31歳で開業、大阪の社労士日記

大阪市淀川区西中島の小野社会保険労務士事務所です。社労士の真面目なお話は事務所ブログで。こっちのブログは気楽に書いてます。

新年度に向けて就業規則を一度はチェックしておきましょう

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まだまだ寒い時期が続いていますが、そろそろ4月の新年度に向けて準備を進めている企業も多いのではないでしょうか。

4月といえば、一般的に大きなイベントは新入社員の入社、ですかね。
(実務をしている者の感覚としては、随時募集→採用できたらその時期から入社、というのが圧倒的に多い気はしますが。)

研修や入社書類、受け入れ先、事務用品の準備など、いろいろと準備することも多いですが、新しい社員の入社に向けて、社内の労働条件を確認しておくことも昨今は重要になっているのではないかと思います。

今は誰もが気軽にインターネットでいろいろと情報収集できる時代です。

法律改正への対応が遅れていたりすると、新しく入社する社員の方も最初から会社に不信感を抱いてしまうかもしれませんね。

もちろん既存の社員の方も同じような気持ちになるはずです。

ちなみに、今年の1月には育児介護休業法が改正され、下記のような制度もスタートしました。
・介護休業の分割取得
・介護のための所定労働時間の短縮措置等
・介護のための所定外労働の制限
・介護休暇、子の看護休暇の取得単位の柔軟化
・有期契約労働者の育児休業・介護休業の取得要件の緩和
・マタハラ・パタハラなどの防止措置義務

育児や介護については、社員の方も関心の高い事項です。この辺りがきちんと整備できているかも確認しておきましょう。

とはいえ、「自分でチェックは難しいな・・・」という方も多いと思います。そんな場合には、社労士などにご相談下さいね。

弊所でも就業規則の作成や改訂、若しくは内容の診断ということも行っていますので、お困りの場合はお気軽にお問い合わせください。

★お問い合わせページをご覧の上、メールにてご連絡ください(クリックすると弊所HPへ移動します。)
お問い合わせ(小野社労士事務所HP)
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