31歳で開業、大阪の社労士日記

大阪市淀川区西中島の小野社会保険労務士事務所です。社労士の真面目なお話は事務所ブログで。こっちのブログは気楽に書いてます。

無期転換への対応を進めましょう

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平成25年4月1日から、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールがスタートしました。


★無期労働契約への転換とは?
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します。
※通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。
平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は通算契約期間に含めません。
(引用:厚生労働省 労働契約法改正のポイントより)


平成30年4月1日でスタートから満5年が経過しますので、実際に無期転換の申し出を行う方が現れるかもしれません。


来年の4月になって混乱することの無いように早めに就業規則の準備などを進めておきましょう。


●おまけ
実務をしている中で「無期転換は会社は認めなくてもいいのか?」とか、「無期転換が発生したことを本人に説明しなければならないのか?対象者が多すぎて、1人1人説明するのが大変で・・・。」といったご質問を頂戴したことがありますが、答えは両方とも「いいえ」です。


無期転換は会社の許可を得る必要はなく、「労働者の申込み」により可能です。また、後者の質問については、説明義務は会社には課されていません。


質問ということでいうと、福岡労働局が公開している無期転換ルールに関するQ&Aは参考になる内容がたくさんありますので、ここでご紹介させていただきます。


経営者の方や人事労務の担当者の方は、一度目を通しておかれても良いと思いますよ。

↓クリックすると移動します。
無期転換ルールQ&A(福岡労働局)
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