31歳で開業、大阪の社労士日記

大阪市淀川区西中島の小野社会保険労務士事務所です。社労士の真面目なお話は事務所ブログで。こっちのブログは気楽に書いてます。

人事評価改善等助成金が新設されています

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こんにちは、社会保険労務士の小野です。


さて、毎年改廃が行われる助成金。普段はあまり助成金のご紹介はしていませんが、今回は新設された助成金で注目されている助成金(人事評価改善等助成金)がありますので、その概要を簡単にご紹介したいと思います。


●人事評価改善等助成金とは?
生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備することを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するものであり、人材不足を解消することを目的としています。


●受給要件(一部)
受給するためには、事業主が、次の措置を実施することが必要です。なお、受給額は最大で130万円(下記①、②を両方受けた場合)となります。

①制度整備助成 → 50万円
(1)人事評価制度等整備計画の認定
 人事評価制度等整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
(2)人事評価制度等の整備・実施
 (1)の人事評価制度等整備計画に基づき、制度を整備し、実際に正規労働者等に実施すること。

②目標達成助成 → 80万円
(1)生産性の向上
 人事評価制度等の実施日の翌日から起算して1年を経過する日において、「生産性要件」をみたしていること。
(2)賃金の増加
 ①の人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の属する月の前月に支払われた賃金の額と比較して、その1年後に支払われる賃金の額が、2%以上増加していること。
(3)離職率の低下
 ①の人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の翌日から1年を経過するまでの期間の離職率が、人事評価制度等整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、目標値(※)以上に低下させること。
※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。


きちんとした評価制度が整備されていることは、既存の社員への安心感に繋がります。また、新規に従業員の募集を行う場合でも有利に働くものと思われますので、活用を検討されてみてはいかがでしょうか。


↓↓人事評価改善等助成金の詳細はコチラから(クリックすると移動します。)
厚生労働省HP(人事評価改善等助成金)
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