31歳で開業、大阪の社労士日記

大阪市淀川区西中島の小野社会保険労務士事務所です。社労士の真面目なお話は事務所ブログで。こっちのブログは気楽に書いてます。

障害者の法定雇用率、引き上げになるのをご存じですか?

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すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度といいます。)が、この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように引き上げになります。


・民間企業 2.0% ⇒ 2.2%(平成30年4月1日~)


この法定雇用率の引き上げに伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲は、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。46人や47人の事業主は現行では対象とはなっていませんでしたので、注意しましょう。


また、平成33年4月までには更に0.1%引き上げとなり、民間企業の法定雇用率は2.3%となります。2.3%となった際には、対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上にまで広がりますので、この点も覚えておきましょう。
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