31歳で開業、大阪の社労士日記

大阪市淀川区西中島の小野社会保険労務士事務所です。社労士の真面目なお話は事務所ブログで。こっちのブログは気楽に書いてます。

平成29年10月から改正育児介護休業法がスタートします

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保育園などに入所できず、退職を余儀なくされることを防ぐため、平成29年10月1日から改正育児介護休業法がスタートします。


今回の改正に伴い、就業規則の変更が必要になります。改正内容を確認の上、必要に応じて対応を進めていきましょう。


★改正内容★
①最長2歳まで育児休業の再延長が可能となります。
1歳6か月以後も保育園等に入所できない場合は、育児休業期間を最長2歳まで再延長できます。


②子供が生まれる方などに育児休業等の制度内容などをお知らせするよう努めましょう。
事業主は、働く方等が妊娠・出産したこと等を知った場合、その方に対して育児休業等に関する制度を知らせる努力義務が創設されます。


③育児目的休暇を制度化するよう努めましょう。
未就学児を育てながら子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。


なお、本改正に係るご相談がございましたら、お気軽に当事務所までご連絡ください。
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