31歳で開業、大阪の社労士日記

大阪市淀川区西中島の小野社会保険労務士事務所です。社労士の真面目なお話は事務所ブログで。こっちのブログは気楽に書いてます。

30周年

昨日、今日と東京へ出張。
数件の顧問先様といろいろお話させていただきました。

そんな中、昨日訪問した顧問先様、7月15日でなんと30周年。
あめでとうございます!

お忙しいところお時間をいただいた上、記念品までありがとうございました。

ぺん

今後とも末永いお付き合いの程よろしくお願いいたしますm(__)m

さて、話題は変わりますが、明日から明後日にかけて台風が上陸しそうです。
皆様も無理はなさらないようにご注意ください。

台風の際、「台風で休業させた場合、休業手当は必要ですか?」とご質問をいただくことがあるのですが、台風の場合、通常は不可抗力による休業ですので、休業手当は不要です。

ただし、台風の進路がそれて影響がほとんどない等の場合は不可抗力による休業には該当せず、使用者の責めに帰すべき休業に該当し、休業手当の支払い対象になると考えられます。

判断が難しい場合は、事前に専門家や労働基準監督署へ相談して確認しておきましょう。
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