31歳で開業、大阪の社労士日記

大阪市淀川区西中島の小野社会保険労務士事務所です。社労士の真面目なお話は事務所ブログで。こっちのブログは気楽に書いてます。

一部の労災保険の手続にマイナンバーの記載が必要になります

こんにちは。

昨日と一昨日の2日間は東京へ出張、4件の顧問先様へ訪問させて頂きました。

マイナンバーやハラスメント、労働基準監督署の調査対応の件など、今回もいろいろな案件がありました (@_@)
(最近ハラスメントに関連した相談がほんと多いです。)

2日目の午前中は少し時間があったので、品川で他の売れっ子士業さんや成長している企業のHPなんかを眺めながら、自分の事務所のHPの改善点を考えたりしていました。
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なんとなく足りない部分も紙に書きだしたので、また時間を見つけて進めていけたらなぁと思っています ( ..)φメモメモ

さて、ここからは真面目な話です。

10月からスタートしたマイナンバー制度ですが、10月14日、平成28年1⽉以降、労災保険の一部の手続きにもマイナンバーの記載が必要となることが厚生労働省より案内されました。

具体的にマイナンバーが必要となる手続きですが、次の手続きとなります。

〈マイナンバーが必要な労災保険手続〉
☑ 障害補償給付支給請求書
☑ 遺族補償年金支給請求書
☑ 傷病の状態等に関する届
☑ 障害給付支給請求書
☑ 遺族補償年金、遺族年金転給等請求書
☑ 年金たる保険給付の受給権者の住所・氏名、年金の払渡金融機関等変更届

これらを提出する際には本人確認書類として、個人番号カード(顔写真入りのカードです。)若しくは通知カード及び運転免許証などの顔写真付きの身分証明書の提示(通知カード単体では本人確認ができませんので、注意しましょう。)が必要となりますので、覚えておきましょう。
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