31歳で開業、大阪の社労士日記

大阪市淀川区西中島の小野社会保険労務士事務所です。社労士の真面目なお話は事務所ブログで。こっちのブログは気楽に書いてます。

雇用契約書のつくりかた①

こんにちは。
小野社会保険労務士事務所の小野です。

4月からは新入社員が入社、なんていう企業様も多いかと思いますので、今回から数回に渡り、「雇用契約書のつくりかた」についてご紹介します。

「口頭で契約内容を話した。」「契約書は作っていない。」という話もお聞きすることがありますが、労働基準法では、従業員を採用する場合、労働条件通知書の交付が必要とされています。(労働基準法15条、労働基準法施行規則第5条)

ですので、「書面なんて交付していない!」という場合は必ず交付しましょう。

ここで一つ、労働条件通知書と雇用契約書、2つの言葉が出てきましたが、この違いご存じでしょうか?

労働条件通知書はその名の通り「通知書」です。ですので、会社から一方的に労働条件を通知する書面をいいます。

一方、雇用契約書は「契約書」ですので、労働条件をお互いに確認の上、署名と押印をすることになります。

要は署名と印鑑があるかどうか、これで覚えてもらえればいいかと思います。

労働基準法上は労働条件「通知書」で構わないということになっていますが、お互いに内容を確認し、それぞれ署名・押印しておくことが労務トラブルの防止にも繋がりますので、雇用「契約書」の形をとられる方がよいでしょう。

雇用契約書に書くべき内容ですが…、そこまで書くとちょっと長くなりますので、今日はここまで。

次回は雇用契約書に書くべき内容についてご紹介したいと思います。

(まとめ)
・労働基準法では、従業員を採用する場合、労働条件通知書の交付が必要とされている。
・労働条件通知書には署名や押印欄がないので、雇用契約書の方がよい。
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