2016/01/22
雇用契約書のつくりかた②
こんにちは。
小野社会保険労務士事務所の小野です。
さて、今回は雇用契約書(労働条件通知書)に書くべき内容ついてご紹介します。
★雇用契約書(労働条件通知書)に書かなければならないこととは?
まず、必ず書かなければならない(「書面」で従業員に渡さなければならない。)内容としては、下記のものがあります。
①労働契約の期間
*期間の定めのある契約を更新する場合の基準(期間の定めのある契約の場合)
(記入例)期間の定めが無い場合
期間の定め → 無・有(平成 年 月 日~平成 年 月 日まで)
②就業場所・従事する業務の内容
(記入例)本社で給与計算や手続の業務などをしてもらう場合
就業場所:大阪府○○市1-1-1(本社)
従事する業務の内容:給与計算、労働・社会保険手続、その他これに付随する業務
③労働時間(始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間)や休日・休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時 転換に関する事項
④賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切、支払いの時期に関する事項
⑤退職に関する事項(解雇事由を含む)
そして、下記のものなどについては、制度を設ける場合には、必ず従業員に示す必要があります。ただ、これらについては、必ずしも書面で渡す必要はありませんので、口頭で従業員に示しても問題はありません。
①退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払時期に関する事項
②臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
③労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
④休職に関する事項
★短時間労働者(いわゆるパートやアルバイト)には注意!
短時間労働者(いわゆるパートやアルバイト)を雇い入れる場合は、上記の事項以外にも、次の事項を書面で示す必要がありますので、漏れがないように注意をしておきましょう。
(パートタイム労働法第6条)
①昇給の有無
②退職手当の有無
③賞与の有無
④相談窓口(相談担当者の氏名、相談担当の役職、相談担当部署など)
特に④については、平成27年4月からの変更点ですので、対応ができているかどうか確認をしておきましょう。
小野社会保険労務士事務所の小野です。
さて、今回は雇用契約書(労働条件通知書)に書くべき内容ついてご紹介します。
★雇用契約書(労働条件通知書)に書かなければならないこととは?
まず、必ず書かなければならない(「書面」で従業員に渡さなければならない。)内容としては、下記のものがあります。
①労働契約の期間
*期間の定めのある契約を更新する場合の基準(期間の定めのある契約の場合)
(記入例)期間の定めが無い場合
期間の定め → 無・有(平成 年 月 日~平成 年 月 日まで)
②就業場所・従事する業務の内容
(記入例)本社で給与計算や手続の業務などをしてもらう場合
就業場所:大阪府○○市1-1-1(本社)
従事する業務の内容:給与計算、労働・社会保険手続、その他これに付随する業務
③労働時間(始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間)や休日・休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時 転換に関する事項
④賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切、支払いの時期に関する事項
⑤退職に関する事項(解雇事由を含む)
そして、下記のものなどについては、制度を設ける場合には、必ず従業員に示す必要があります。ただ、これらについては、必ずしも書面で渡す必要はありませんので、口頭で従業員に示しても問題はありません。
①退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払時期に関する事項
②臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
③労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
④休職に関する事項
★短時間労働者(いわゆるパートやアルバイト)には注意!
短時間労働者(いわゆるパートやアルバイト)を雇い入れる場合は、上記の事項以外にも、次の事項を書面で示す必要がありますので、漏れがないように注意をしておきましょう。
(パートタイム労働法第6条)
①昇給の有無
②退職手当の有無
③賞与の有無
④相談窓口(相談担当者の氏名、相談担当の役職、相談担当部署など)
特に④については、平成27年4月からの変更点ですので、対応ができているかどうか確認をしておきましょう。
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