31歳で開業、大阪の社労士日記

大阪市淀川区西中島の小野社会保険労務士事務所です。社労士の真面目なお話は事務所ブログで。こっちのブログは気楽に書いてます。

傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わります

傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法について、平成27年度健康保険法改正が行われました。これにより、平成28年4月から、支給開始される前1年間の給与を基に計算された金額で支給されます。

★傷病手当金・出産手当金の1日あたりの金額の計算方法
(これまで)
休んだ日の標準報酬月額 ÷ 30日 × 3分の2

(平成28年4月から)
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 3分の2


なお、新入社員等支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない方については、次の①及び②を比較し、少ない方の額を使用して計算することになります。

①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
②28万円(前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額平均額)

この計算方法ですが、平成28年4月から新たに受給を開始する方に限るものではなく、既に傷病手当金を受給している方についても適用がありますので、計算結果によっては傷病手当金の金額が変更される可能性もあります。

受給中の従業員等がいる場合には、予めアナウンスをしておいても良いかもしれませんね。

また、これまでは出産手当金を支給する場合は傷病手当金を支給しないこととされていましたが、平成28年4月からは、傷病手当金の額が出産手当金の額を上回る場合は、その差額を支給されることになりますので、この点も実務担当者は併せて押さえておきましょう。
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