31歳で開業、大阪の社労士日記

大阪市淀川区西中島の小野社会保険労務士事務所です。社労士の真面目なお話は事務所ブログで。こっちのブログは気楽に書いてます。

平成27年度「過重労働解消キャンペーン」の実施結果

こんにちは。

小野社会保険労務士事務所の小野です。

さて、今回は、厚生労働省が2月23日に公表した平成27年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果について、簡単に結果のポイントをご紹介いたします。

なお、この「過重労働解消キャンペーン」による重点監督、
・長時間の過重労働による過労死に関する労災請求のあった事業場
・若者の「使い捨て」が疑われる事業場
など、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施されていますので、人事労務を担当されている方、経営者の方は覚えておいた方が良いでしょう。

●調査結果のポイント
①重点監督の実施事業場は5,031 事業場(うち 3,718事業場(全体の73.9%)で労働基準関係法令違反あり。)
②最も多い違反内容は違法な時間外労働で、2,311 事業場(全体の45.9 %)が違反
③過重労働による健康障害防止措置を未実施の事業場は675事業場(全体の13.4%)


時間外労働の違反内容は、36協定にかかる違反です。

・36協定が締結され、労働基準監督署へ届け出ているかどうか
・有効期間が切れていないか(自動更新ではありません。)
・36協定で定めた限度時間を超えて時間外労働をさせていないか


という点は自社の36協定を見てチェックをしておきましょう。

また、健康診断が確実に実施されているか、面接指導の体制が整っているか、必要に応じて衛生委員会が開催されているか等も要チェックポイントです。

★参考(平成27年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表 厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000113029.html
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