31歳で開業、大阪の社労士日記

大阪市淀川区西中島の小野社会保険労務士事務所です。社労士の真面目なお話は事務所ブログで。こっちのブログは気楽に書いてます。

改正育児介護休業法

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今年の3月、育児期や介護が必要な時期に、男女ともに離職することなく働き続けることができ、仕事と家庭を両立できる社会の実現を目的として、「育児・介護休業法」 「男女雇用機会均等法」 が改正されました。(施行期日:平成29年1月)


企業様からお話をお聞きしていると、まだまだ知られていないようですので、今回は改正の概要についてご紹介したいと思います。
(詳細については、今後公表される予定です。)


●「改正育児・介護休業法」 「改正男女雇用機会均等法」の概要
①介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度整備
・対象家族1人につき、3回を上限として、通算93日まで介護休業を分割取得することができる。
介護休暇の半日単位の取得を可能とする。
所定労働時間の短縮措置等を介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とする。
所定外労働の免除を介護終了までの期間について請求することのできる権利として新設する。
・有期契約労働者の介護休業取得要件を緩和する。


②多様な家族形態・雇用形態に対応した育児期の両立支援制度等の整備
・子の看護休暇の半日単位の取得を可能とする。
・有期契約労働者の育児休業取得要件を緩和する。
・特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子その他これらに準ずるものについては育児休業制度等の対象に追加する。


③妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようとする男女労働者の就業環境の整備
・妊娠、出産、育児休業、介護休業等を理由とする、上司、同僚等による就業環境を害する行為を防止するため、雇用管理上必要な措置を事業主に義務づける。


今回の改正については、今後説明会が予定されている都道府県もあるとのことですので、開催される場合は、参加された方がよいかと思います。


また、この改正に伴い、育児介護休業規程の変更が必要になります。具体的な規定については、今後発表される詳細を待ってから検討することになりますが、施行日までには整えておく必要があるという点は頭に入れておきましょう。
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